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TOYRO(トイロ)倶楽部個人会員規定

1.TOYRO倶楽部へのご入会

TOYRO倶楽部は、株式会社池田泉州銀行(以下、当行)のお客様を対象として、株式会社自然総研(当行関連会社)が運営する会員組織です。 TOYRO倶楽部の個人会員には、「スタンダード会員」と「プレミアム会員」の2種類があり、申込の条件は以下のとおりです(ご入会いただけるのは、1世帯でお一人です)。

(1)プレミアム会員

当行の同一支店の世帯取引(注)が、次のいずれかを満たす方。

  • ① 預金残高と預り資産(投資信託、外貨預金、国債)の合計額で、1,000万円以上であること。
  • ② 結婚・子育て資金贈与専用口座があること。

(2)スタンダード会員

当行の同一支店の世帯取引が、次のいずれかを満たす方。

  • ① 預金残高と預り資産(投資信託、外貨預金、国債)の合計額が300万円以上であること。
  • ② 住宅ローン取引があること。
  • ③ 池田泉州カード(JCB・DC・VISA)のクレジットカードを契約していること。
  • ④ 給与振込の口座指定があること。
  • ⑤ 年金振込の口座指定があること。

(注)申込人自身の取引とその同居者の取引の合計

2.サービスの内容

当社では、個人情報保護法(平成15年法律第57号「個人情報の保護に関する法律」)等に基づき、お客さまの個人情報を、下記の業務において下記の利用目的で利用いたします。

(1)銀行手数料の優遇(プレミアム会員に限ります)

当行のATMで、当行のキャッシュカードをご利用いただく際、ATM時間外手数料を優遇します。

(2)各種イベント、セミナーなどへの参加

情報誌「TOYRO CULTURE」に掲載される各種イベント、セミナーなどに参加できます(事前にお申込みいただく必要があります。また、定員を超える申込みがあった場合は、抽選となります)。

(3)割引提携施設の利用

「TOYRO倶楽部 サービスガイドブック」に掲載された提携施設の各種特典を受けることができます(会員証や割引チケットの提示など利用の際、提携施設により条件があります)。

(4)「TOYRO相談室」

弁護士などの専門家にご相談いただけます(初回の相談は無料)。

(5)「TOYRO CULTURE」の送付

  • ① プレミアム会員には、無料でご自宅にお届けします。
  • ② スタンダード会員で希望される方には、有料でご自宅にお届けします。

3.年会費

無料

4.イベント参加料等の取扱い

自然総研が主催するイベント、セミナーの参加料及び、スタンダード会員が「TOYRO CULTURE」の送付を希望した場合の送付料は、基本口座からの自動引き落としとします。

5.TOYRO倶楽部のサービス(以下、本サービス)の提供期間

(1) 申込者から所定の書類の提出を受け、当行の承認を経て、申込手続きが完了した日から本サービスの提供を開始します。申込手続き完了後、TOYRO倶楽部会員を証するための会員証を発行します。

(2) 本サービスを提供する期間は、(1)の日から最初に到来する3月末日までとし、申込者または当行から特別な申し出がない限り、1年間延長します。また、延長後も同様とします。

(3) 都合により期間内であっても、止むを得ずサービスの内容を変更する場合や中止する場合があります。

6.届出事項の変更

申込者の氏名、住所、電話番号に変更があったときは、所定の書面によりお近くの当行の本支店に銀行取引についての変更届を直ちにご提出ください。当行への届出をもって、TOYRO倶楽部の運営に必要となる、変更後の氏名、住所、電話番号を自然総研に届出たものと見なします。この届出の効力は、当行の手続きが完了した時点で発生します。

7.会員種類の見直し

毎年3月末日現在の世帯取引を基準に、本規定「1.TOYRO倶楽部へのご入会」に定める会員条件を満たしているか否かについて確認します。その結果、スタンダード会員が、プレミアム会員の条件を満すときは、プレミアム会員に変更します。また、プレミアム会員が、その条件を満たさず、スタンダード会員の条件を満たすときは、スタンダード会員に変更します。なお、会員種類に変更があった場合は、当該会員に郵送で通知します。

8. 退会

(1) 申込者の都合により、TOYRO倶楽部を退会する場合は、所定の書類をお近くの当行の本支店に提出ください。この届出の効力は、所定の手続きが完了した時点で発生します。

(2) 申込者が本規定、並びにその他当行規定に違反したとき、及び申込者が、本規定「1.TOYRO倶楽部へのご入会」に定めるスタンダード会員の条件を満たさなくなったとき、当行は所定の手続きに依らず、TOYRO倶楽部を退会させることができるものとします。

(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、会員として不適切であると当行が判断した場合、当行は退会させることができるものとします。

  • ① 倶楽部の名誉を著しく傷つけた場合
  • ② 会員として品位を損なうと認められる行為があった場合
  • ③ 申込者が、次のいずれかに該当することが判明した場合

A.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等

B.その他前号に準ずる者

  • ④ 申込者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為

B.脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

C.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行または当行の関連会社の信用を毀損し、または業務妨害する行為

D.その他前各号に準ずる行為

9.個人情報の利用の範囲

当行及び、自然総研は、個人情報をTOYRO倶楽部の運営目的にのみ使用し、本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。

10.規定の変更

(1) 当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。

  • ① 会員の一般の利益に適合する場合
  • ② 前①の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合

(2) 本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。

(3) 本条 (1) ②による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。この場合、会員は、効力発生日の前日までの間、本規定第8条 (1) の規定に従い退会を申し出ることができます。

以上

(2020年9月1日現在)

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